知らないのはもったいない!会社員でも使えるおすすめ「控除」5つ(大竹 のり子) | FRaU
未曾有のウィルスの蔓延は、私たちの生活を大きく変えただけでなく、収入にも変化をもたらしました。「賞与が大幅カットになって年収ベースでは100万単位の減収に…」「休業手当をもらっているけれど、収入ががくんと減ってしまった」という人も少なくないかもしれません。
そんな人にぜひ知ってほしいのが、「控除」のこと。控除とは、税金の計算をする際に一定の金額を差し引くことを指します。つまり、控除の金額が大きくなればなるほど、納める税金が少なくなり、手元に残る金額が多くなるということ。
今回は、所得税の控除の中から、誰にとっても「収入減なんて他人事」とは言えない、そんな時代だからこそ知っておきたい5つの「控除」をご紹介します。
1.ふるさと納税でも大活躍!「寄附金控除」
数ある控除の中でも「お得だから」という理由で活用している人がダントツ多いのが、「寄附金控除」です。そう、あのふるさと納税で適用になる控除ですね。
寄付金控除とは、個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して一定の寄付をした場合に受けることができる控除です。収入から控除する所得控除である「寄附金控除」と、所得に税率をかけて仮の税額を計算したあとにそこから直接差し引く税額控除である「寄附金特別控除」の2種類があり、一般的には、税額控除を選択したほうが多くの節税効果があります。
とはいっても、「寄附金控除」の適用を受けるか、「寄附金特別控除」の適用を受けるかを選ぶことができるのは、政党や政治資金団体、NPO法人、公益社団法人などに対する寄附金のみ。ふるさと納税は、所得控除としての寄付金控除の対象となります。
といっても、寄附金控除による節税額をあなどるべからず。ふるさと納税では、所得税で、年間の寄付金額―2,000円の寄付金控除を適用したうえで、特例としてこの2,000円を引いた残りの金額を、住民税から直接控除することができます。ふるさと納税で「2,000円以上の寄付金が全額戻ってくる」と言われるのはこういう仕組みに基づいているのです。
-AD-2.3つの枠をフル活用したい「生命保険料控除」
生命保険に加入すると「生命保険料控除」が受けられる――これは毎年、年末調整の季節になると、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を会社に提出しているから知っている、という人も多いかもしれません。
でもこの「生命保険料控除」、実は3つの控除枠がある、ということをご存じでしたか?
「生命保険料控除」の対象となるのは、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つで、それぞれ4万円(合計で12万円)までの控除が受けられます。裏を返すと、例えば一般的な生命保険だけ加入している、とか、医療保険だけ加入している、という場合、3つの控除枠のうちの1つ、つまり4万円分の控除だけしか活用できていない可能性が。「控除枠を得るためために保険に加入する」というのでは本末転倒になってしまいますが、必要な保障や将来のための貯蓄を考えたうえで適切な貯蓄型の生命保険や個人年金保険に加入すれば、将来のための備えもできて、控除の枠もさらに活用できる可能性があります。
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