中小企業の法人税率は何%?覚えておきたい軽減税率と節税制度|@DIME アットダイム
中小企業を含む法人は、年間法人所得額に応じて『法人税』の納付が必要です。個人事業主とは確定申告にも違いがあるため、制度について正しく理解しておきましょう。法人税の概要から中小企業の節税にうれしい軽減税率や特例、確定申告の手順まで解説します。
企業や組織が納める「法人税」の概要
個人の年間所得には『所得税』が課されるのに対し、法人には『法人税』が課されます。法人税の税率や計算方法といった概要を見ていきましょう。
所得や区分によって異なる法人税率
法人税は、法人税法上で『法人』に該当する、収益のある事業を行う全ての法人に課せられる国税です。株式会社や有限会社・医療法人といった普通法人のほか、協同組合や信用金庫も法人税の納付義務があります。
集合住宅の管理組合やPTAをはじめとした人格のない団体では、事業で得た全ての所得ではなく収益事業で得た所得にのみ課税されます。
法人税の税率は、会社の区分と年間所得によって決まる仕組みです。
株式会社や有限会社が該当する『普通法人』の税率は資本金の額によって区分けされ、所得額が一定ラインを超えているかどうかで変わります。
規模や所得 | 適用関係(開始事業年度) | |||||
2016.4.1以降 | 2018.4.1以降 | 2019.4.1以降 | ||||
普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% |
適用除外事業者 | 19% | |||||
年800万円超の部分 | 23.4% | 23.2% | 23.2% | |||
上記以外の普通法人 | 23.4% | 23.2% | 23.2% |
2019年4月1日以降に事業を開始した普通法人の場合、どれほど多額の収入があっても最高税率は23.20%となります。
参考:No.5759 法人税の税率|国税庁
法人税の計算方法
法人税を算出する計算式は『益金−損金×法人税率』です。
益金と損金はそれぞれ、税法上の『収益』『費用』を指します。ただし、両者は必ずしも会計上の収益・費用と一致しません。
税法上で『収益の中で益金に入れない項目』と『費用の中で損金に入れない項目』の金額を、それぞれ会計上の収益・費用から差し引いたものが『税法上の益金・損金』です。
『資本金1億円以下』の中小企業には、『年間法人所得800万円』まで軽減税率が適用されます。計算の際は、『800万円までの部分』『800万円を超える部分』を分けて計算しましょう。
例えば、資本金1億円以下の中小企業の年間法人所得が600万円だった場合、法人税の額は『600万円×15%=90万円』と算出できます。
一方、資本金1億円以下の中小企業の年間法人所得が1000万円であれば、計算式は『800万円×15%+(1000万円-800万円)×23.2%=166万4000円』です。
算出された金額をベースに控除額を差し引くと、自社が納めるべき法人税額が分かります。利益が少なく赤字となった場合は『欠損金』とされ、収益が出ていないため法人税を納める必要はありません。
参考:No.5759 法人税の税率|国税庁
中小企業は法人税率に特例がある
(出典) pexels.com
景気低迷・グローバル化などの社会情勢を考慮して、中小企業の法人税率は低く抑えられている傾向にあります。条件によっては法人税率の特例も適用でき、中小企業は税の面で優遇されているのです。
軽減税率や特例に関わる『法人税法』『租税特別措置法』で定めた『中小企業者』の定義や、法人税の軽減税率について深掘りしましょう。
対象となる「中小企業者」の定義
法人税法・租税特別措置法では、それぞれ中小企業の定義が異なります。自社の法人税を計算したり特例を適用したりする際は、分類や適用条件について確認しておきましょう。
まず、法人税法における中小企業は『中小法人等』とされ、以下の二つを満たす法人を指します。
軽減税率の適用はこの基準をもとに判断されます。
一方、租税特別措置法で優遇される中小企業は『中小企業者等』と呼ばれます。適用されるのは、『資本金(出資金)が1億円以下で常時使用する従業員が1000人以下の法人』です。
ただし、以下に該当する中小企業は含まれません。
『大規模企業』とは、資本金1億円以上(公益財団法人をはじめ資本を持たない法人では、常時使用する従業員1000名以上)の法人を指します。
法人税法・租税特別措置法とも、資本金(出資金)が1億円以下の法人を適用対象としています。ただし、親会社の出資比率によっては特例を受けられない可能性がある点に注意しましょう。
参考:中小法人に対する課税に関する資料 : 財務省
軽減税率が適用される法人税
中小企業を保護するため、法人税法では税率の軽減が認められています。2021年時点では『中小企業者等の法人税率の特例』が適用されている状況です。
資本金1億円以下の中小法人の場合、法人所得800万円までの部分に本則では19%課されるところ、租税特別措置によって15%まで軽減されています。条件を満たす中小企業は法人税の負担をかなり軽減できるでしょう。
特別措置は当初2019年度末までと定められていましたが、2021年度の税制改正で延長が発表されました。
現在の景気・社会情勢などを考慮した結果、税率を本則に戻すのは難しいと国が判断したためです。現行の法人税率は2022年度末(2023年3月31日)まで適用されます。
参考:令和3年度(2021年度)経済産業関係 税制改正のポイント|経済産業省参考:No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者|国税庁
中小企業の節税に知っておきたい制度
(出典) pexels.com
中小企業が雇用創出や競争力向上のカギを握ると考えている政府は、中小企業に対しさまざまな税制上の優遇措置を与えています。適用条件を満たすものがあれば、ぜひ活用して税の負担を軽減させましょう。
中小企業が活用できる制度について紹介します。
少額減価償却資産の特例
少額の設備投資を行った中小企業が適用できる特例です。
取得価の金額が30万円未満の減価償却資産を導入した場合、全額を『損金』として算入できます。ただし、損金に上げられる合計額は年間で300万円までです。
適用対象は『資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等』あるいは『常時使用する従業員の数が1000人以下の個人』で、青色申告の提出が必須です。
ただし、以下の法人は除外されます。
適用対象となるのは2022年度末までに購入した減価償却資産です。 参考:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
試験研究費の総額にかかる税額控除制度
試験研究にかかる費用の一定割合を税額控除できる制度です。『試験研究費』の額に定められた割合をかけて算出した金額を、法人税額から控除できます。
試験研究費とは、研究・開発に要した『製品の製造又は技術の改良費用』あるいは『新サービス研究のために要する一定の費用』を全て合わせたものです。
例えば、以下のような費用が対象となります。
試験研究費の総額にかかる税額控除制度が適用できれば、大企業よりも多くの税控除を受けられます。この制度は青色申告をしている全ての法人が対象です。
参考:No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度|国税庁
中小企業経営強化税制
『中小企業経営強化税制』は、中小企業の設備投資による生産性向上・経営力強化を目指した特例措置です。2021年度の税制改正で2022年度末までの延長が決定しました。
『中小企業等経営強化法』の『経営力向上計画』の認定を受けた中小企業が対象で、経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得・活用した場合に適用されます。
中小企業経営強化税制の適用により、設備を取得した価額から10%の税制優遇措置を受けることが可能です。
ただし、控除限度額がその年度の法人税額の20%相当額を超える場合は、20%に相当する額が控除の限度額となります。控除できずに余ってしまった部分については、翌年に繰越しても問題ありません。
経営力向上計画の申請様式は、下記の中小企業庁が発表するページから入手できます。
中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」
参考:No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁
中小企業投資促進税制
中小企業庁の『経営力向上計画』の認定を受けていない中小企業が設備投資を行った場合は、『中小企業投資促進税制』が適用できます。
『取得価額の30%の特別償却』『7%の税額控除』のいずれかの優遇措置を受けられます。
特別償却を選択した場合は、別途経費として計上が可能です。法人税のベースとなる法人所得を下げられるため、節税につながります。
対象者は青色申告を行う中小企業者で、以下の業種が対象とされます。
対象となる設備は『1台160万円以上の機械及び装置』『車両総重量3.5トン以上の貨物自動車』などです。
中小企業投資促進税制の適用期限も、2022年度末までの延長が決定しています。
参考:令和3年度(2021年度)経済産業関係 税制改正について|経済産業省参考:No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁
中小企業の法人税の確定申告方法
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中小企業も大規模企業と同じく、法人税の確定申告が必要です。申告期限や手順を理解して、正しい納税に努めましょう。中小企業の確定申告方法を解説します。
法人税の確定申告期限は?
法人税の確定申告をする期限は、原則として『決算日の2カ月後』と定められています。
決算日とは、その企業の事業年度が終了した日です。事業年度が4月1日から翌年の3月31日までなら、決算日は3月31日となります。
この場合、企業は5月31日までには確定申告・法人税を納付しなければなりません。申告期日が土日祝日に当たれば、次の開庁日が申告期日となります。
以下のような理由で期限内の確定申告が難しい場合は、申請期限の延長が可能です。事業年度最終日までに、税務署に『申告期限の延長の特例の申請』を行いましょう。
ただし、確定申告の延長が認められても納付日までは延長されません。
決算日の2カ月後までに、見込み額で法人税の納付を行います。納付が遅れると延長した期間に応じた『利子税』が課されるため、早めの納付をおすすめします。
参考:申告と納税|国税庁参考:[手続名]申告期限の延長の特例の申請|国税庁
法人税の確定申告の手順
法人の確定申告には、申告内容の根拠となる『別表』や添付書類の提出が必要です。書類の作成や準備には手間がかかるため、普段から漏れなく帳簿を付けておきましょう。
法人の確定申告は大まかに、以下のような流れで行います。
- 決算報告書の作成
- 決算の確定・決算報告書の承認(株主総会)
- 確定申告書の作成
- 添付書類の作成
- 確定申告・納税
決算書類は主に、『貸借対照表』『損益計算書』『キャッシュフロー計算書』の三つです。
決算期における収益と損益・企業の資産状況を一目で把握できるようにするもので、確定申告書の妥当性を担保します。
決算書の作成が終わったら確定申告書を作成します。税額は『課税所得×税率』で算出できますが、課税所得を適切に算出するには専門知識がないと難しいかもしれません。素人では難しいと感じたら、税理士に頼んだ方が安心です。
確定申告書を作成した後は、事業所を管轄する税務署に提出して納税しましょう。申告方法には『持参』『郵送』『電子申告』の3種類があります。
参考:[手続名]法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)|国税庁
構成/編集部
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